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違法駐車をしている車と接触事故や衝突事故を起こした場合の過失割合と賠償責任まとめ

違法駐車(路上駐車を含む)をしている車に追突事故や衝突事故を起こした場合の過失割合はいくら違法駐車しているからといっても衝突した側に大きな過失があります。

駐車場内に停止している車に衝突や追突した場合や停止がやむを得ない状況であった場合の過失割合は100:0になりますが違法駐車の場合は大抵が9:1や8:2の過失割合となり追突や衝突した側に大きな過失があります。

違法駐車をしている車に衝突や追突した場合の過失割合

違法駐車をしている車に衝突や追突した場合は過失割合はこちらが100%(10割)ではありません。こちらが100%(10割)の過失割合となるのは駐車場や駐車しても良い場所に駐車中の車に対して衝突や追突をした場合です。

違法駐車をしている車に対して衝突や追突をした場合は9:1や8:2の過失割合となります。これは違法駐車していると追突されてもこちらに過失割合があることになるので違法駐車は自分の責任が問われないようにできるだけやめるようにしましょう。

特に駐車禁止の場所に駐車していている場合は過失割合が駐車している側も大きくなり過去の判例では駐車していた車側の過失が50%を超えるケースもあります。

違法駐車車両に気が付かないで違法車両に衝突した場合

たとえば雨や霧に時間が夜などと重なって視界が悪かった場合、違法駐車車両の発見が遅れてブレーキが間に合わないで衝突してしまった場合は過失割合が異なってきます。

違法車両がハザードも出さずに道路をふさぐ形で駐車していた場合は、違法駐車車両の過失割合は40%(4割)となることもあります。

これは、夜間であったのにもかかわらずハザードを点灯させていないことによる10%〜20%の過失割合の加味に加え駐車禁止場所に駐車していることによる10%〜20%の過失割合が加味されて違法駐車の車両の過失割合は40%(4割)になることもあります。

違法駐車をしている車が原因で起きた事故の過失割合

違法駐車をしている車両に衝突や追突する事故以外にも違法駐車車両を避けようとして対向車や人に衝突するケースもあります。このような場合のケースをみてみます。

違法駐車車両を避けて対向車と衝突した場合

自分の車線を走行中に違法駐車車両を発見してそれを避けようとして対向車線(反対車線)にはみ出して対向車と接触事故を起こした場合は、センターラインをオーバーしていますので、基本的には過失割合は100%(10割)となり対向車線をオーバーした側に全責任があります。

しかし違法駐車車両がなければこの事故は起きなかったことが考慮されるため、最終的には対向車線をはみ出した車の過失割合は90%(9割)となり違法駐車をしている車の過失割合が10%(1割)となるケースが多くなっています。もちろん対向車線の衝突された側の車には過失はありません。

違法駐車となる駐車の詳細

駐車違反をした場合は違反点数(1・2点)と反則金(10,000円又は12,000円)が課せられます。

  • 駐車禁止の標識や道路に駐車禁止の標示がある場所
  • 線路・踏切内およびその10m以内
  • 交差点の端から5m以内
  • トンネル内
  • 坂の頂上近辺
  • 横断歩道から5m以内
  • バス運行時間中のバス停表示板から10m以内
  • 安全地帯の左側と前後10m以内

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武中
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