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【完全保存版】すり抜けをするバイク二輪車と自動車の事故の過失割合

道路が渋滞している時、渋滞していない時にかかわらず車の横をバイクがすり抜けていくのはよく遭遇するケースです。

バイク(二輪車)と自動車(四輪車)とのすり抜けが原因となる事故は多く発生しています。サンキュー事故というのは教習所でも習った覚えがある方もいるかと思います。

ここではすり抜けをするバイクと自動車の事故のケース別過失割合をまとめましたの紹介します。

すり抜けをするバイク二輪車と自動車の事故の過失割合

状況 バイク 自動車
車の左側をすり抜けで直進するバイクが右折してきた対向車と衝突した場合(左側の道幅は十分) 20% 80%
車の左側をすり抜けで直進するバイクが右折してきた対向車と衝突した場合(左側の道幅が狭い) 30% 70%
右折するバイクと直進する車が衝突した場合 70% 30%
車の左側をすり抜け中で直進するバイクに左折して巻き込んだ場合 40% 60%

このようにすり抜けが原因で起こる事故であってもほとんどのケースで自動車側の過失が大きくなります。

渋滞中に自動車の左側をすり抜けていくバイクは直進しているだけなのでもしそのすり抜けで直進しているバイクに右折で接触事故を起こした場合は右折しようとしている自動車側の過失が大きくなります。

自動車が停止中にバイクが横をすり抜けていくのは違反?

渋滞などで自動車が停車中にバイクが横をすり抜けていくケースはよくみかけます。

すり抜けていくのは違反?と思うかもしれませんが、停車中の車を左からすり抜けていく場合は違反でありません。

右折による事故の場合は信号機の状態が過失割合に影響を与える

信号機がある交差点での事故の場合

バイクがすり抜けをしているしていないにかかわらず基本的には右折した側の過失が大きくなります。

また信号機が設置されている交差点の場合は、事故時に信号機がどのような状態であったかによって過失割合に大きな影響を与えます。

例えばバイクと車の両方の車線が青信号だった場合の過失割合は下記になります。

  • バイクが直進で車が右折をしている時の事故の過失割合: 15%(バイク):85%(車)
  • 車が直進でバイクが右折をしている時の事故の過失割合: 70%(バイク):30%(車)

基本的に双方の信号が青信号だった場合は、右折をする側が注意義務を怠ったとして過失が大きくなります。たとえ青信号であっても車の死角となる左側からすり抜けてくるバイクもあるので十分に注意して右折をする必要があります。

信号機がない交差点での事故の場合

信号機がない交差点の場合は、信号機のある交差点と過失割合は同じですが、右折する側の過失割合が大きくなります。信号機がない交差点であってもお互い過失が発生します。

  • バイクが直進で車が右折をしている時の事故の過失割合: 15%(バイク):85%(車)
  • 車が直進でバイクが右折をしている時の事故の過失割合: 70%(バイク):30%(車)

二本の道路交通法では右左折時に注意義務があるとされており、基本的に直進する側よりも右左折する側のほうが過失割合が大きくなります。

特に右折時には対向車線に一度でることになるため、右側の安全を確認する義務があり確認をしたかしてないかにかかわらず接触した場合は過失割合が大きくなることを覚えておくといいでしょう。

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武中
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