自動車事故の過失割合一覧

【保存版】自動車保険の交通事故における「優者危険負担の原則」

「優者危険負担の原則」は弱者を保護するという観点から『歩行者や自転車、二輪車などの弱者の過失割合が小さくなる』ようになっています。「優者危険負担の原則」の優者は「歩行者<自転車<バイク(原付を含む)<四輪車<大型四輪車(トラック)」より優者のほうが責任を負担する(過失割合が大きい)事になっています。パターン別完全まとめ

違法駐車をしている車と接触事故や衝突事故を起こした場合の過失割合と賠償責任まとめ

【完全まとめ】駐車場内に停止している車に衝突や追突した場合の過失割合は100:0になりますが違法駐車の場合は大抵が9:1や8:2の過失割合となり追突や衝突した側に大きな過失があります。センターラインをオーバーして違法駐車車両を避けて事故を起こした場合は過失割合は自分が100%(10割)です。他のパターンの過失割合も

【完全保存版】すり抜けをするバイク二輪車と自動車の事故の過失割合

車の左側をすり抜けで直進するバイクが右折してきた対向車と衝突した場合はバイク20%、自動車80%の過失割合になります。右折するバイクと直進する車が衝突した場合はバイク70%、自動車30%の過失割合になります。車の左側をすり抜け中で直進するバイクに左折して巻き込んだ場合はバイク40%、自動車60%の過失割合になります。

道路で寝ている人を車で轢いた跳ねた事故の過失割合の詳細

道路で寝ているて事故にあった場合は寝ている人側にも運転者側にも過失割合が発生し運転者側の過失割合が高くなります。もし跳ねたり轢いた場合『発見が容易な場合は7割(70%)の過失割合、容易に見つけられない場合は8割(80%)』となっています。また夜間の場合は過失割合が変わり5割(50%)となります。

【保存版】高速道路上の自動車事故のケース別過失割合まとめ

高速道路の車線上で停車している時に追突された場合は追突された側も30%〜40%(3割〜4割)の過失となる場合が多いです。追突した側はその残りの過失割合となります。例えば急ブレーキが原因で追突された場合は追突された側の過失が50%(5割)です。一般道では停車している車に追突した側の過失が100%(10割)になります。

自分の車が停車中に後ろから追突された場合の事故の過失割合まとめ

結論から先に書くと、基本的に自分の車が停車中に追突された場合の事故は『追突側の過失割合が100%(10割)で自分側の過失は0%(過失なし)になります。』自分の自動車が停車中に追突された場合の事故は後ろからの追突でなくても自分側に過失割合はありません。ただし停車していたことを主張する必要があります。注意点と事故時の対応の詳細

【保存版】無灯火の自転車と事故を起こした時の過失割合と責任

結論から先に書くと、自分が自動車やバイク(二輪車)で無灯火の自転車と事故をした場合は『過失割合は自分の方が多く(過失大)なります』自分が歩行者だった場合は、自転車の方が過失割合が多くなります。「優者危険負担の原則」というのがありどちらが弱い立場かという観点から判断されます。事前に知っておきたいこと正しい対処方法とは?