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【保存版】自動車保険の事故の保険金は課税対象?非課税?税金の関係

自動車保険(任意保険や車両保険)の事故などで受け取った保険金が税金の課税対象なのか、非課税なのか気になるかと思います。

結論を先に書くと、「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」「慰謝料」「休業損害」「見舞金」「治療費」の保険金は受け取った人の利益にはならないので非課税です。所得税の対象ではありません

「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」「死亡保険金」は課税対象となる場合があります。これは下記で詳しく説明します。

ここでは自動車保険の保険金の税金の課税、非課税や項目などの税金の詳細について説明していきます。確定申告で必要な所得税の仕分けにも活用ください。

自動車保険の保険で非課税で所得税がかからない科目と保険金区分

まず、自動車保険の任意保険や車両保険で受け取った保険金は個人の収入にはなりますが、受け取った人に利益が発生するわけではないため、

交通事故で受け取った「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」「慰謝料」「休業損害」「見舞金」「治療費」の保険金は非課税となり所得税はかかりません

自動車保険の保険金で非課税となる項目
  • 対人賠償保険
  • 対物賠償保険
  • 車両保険
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 見舞金
  • 治療費

利益とならない保険金は所得税の対象外で非課税

所得税の対象となるか、課税か非課税かのポイントは、受け取った保険金が利益になってきるのかどうかがポイントです。自動車事故の保険金として受けとったものは受け取った人の利益にはならないので所得税はかかりません。

ただし、「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」「死亡保険金」はの保険金は課税対象となります。

自動車保険の保険で課税となり所得税がかかる科目と保険金区分

死亡保険金は課税対象の非課税となり所得税がかかる

原則としては、自動車保険の任意保険の保険金は所得税がかからず非課税ですが、死亡保険金は課税対象の非課税となり所得税がかかります。

具体定期には傷害保険によって死亡保険金が支払われた場合には、相続税、贈与税、所得税のいずれかの対象となります。

死亡保険金の受取で相続税がかかるケース

死亡した人が保険料を払っている被保険者で、死亡保険金をその家族や配偶者の相続が受け取った場合は、相続税がかかります。

死亡保険金の受取で贈与税がかかるケース

また、保険料を払っていた人が、死亡した人ではない場合は、死亡保険金を受け取った、家族や配偶者など人に対して、贈与税がかかってきます。

死亡保険金の受取で一時所得としての所得税がかかるケース

保険料を払っていた人が死亡保険金を受け取った場合は、一時所得として所得税がかかります。

(ソース: ソニー損保の自動車保険の保険金で受け取った税金について

課税対象・所得税の対象かの判断はその保険金が利益になるか

損害を賠償する保険金は基本的に非課税となる

受け取った保険金が所得税の対象となるか、課税か非課税かを判断するポイントは、受け取った保険金が利益になるのかどうかが判断するとわかりやすいです。

基本的に、自動車事故の保険金として受けとったものは受け取った人の利益にはならないので所得税はかかりません。こららの損害賠償金として支払われるものは、被害者の損害を賠償するという性格のもののため税金はかからないことになっています。

たとえば、事故でのケガの治療の治療費や慰謝料、相手の加害者の保険から支払われる対人賠償保険や対物賠償保険も非課税となります。

車対車の事故で自分の車の修理代として相手の加害者の保険から支払われた対物賠償保険も非課税となります。

自動車事故は相手がいつ事故だけでなく自損事故もあり、自損事故のの場合は自分の保険会社の保険から支払われる、車両保険や自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険で支払われた(受け取った)保険金も非課税となります。

死亡保険金だけは課税対象となる

ただし「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」では少し違い、被害者が死亡した場合に「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」から支払われる死亡保険金と、

死亡した被害者の過失割合に関係なく損害保険金が受け取れる「人身傷害補償保険」で支払われる保険金では、自分の過失に該当する金額分は課税対象となっています。

もし課税対象なのか非課税なのかがわからない時は税務署に相談してみてください。丁寧に教えてくれますよ。

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武中
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