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【保存版】交通事故での労災保険・任意保険・自賠責保険の比較

通勤中や通勤中に交通事故にあったときは強制保険の自賠責保険と自動車保険の任意保険以外に、労災保険から保険金を受け取ることもできます。

通勤中や通勤中の事故の損害の補償に自賠責保険を使うか労災保険を使うかは自由に選択することができます。自賠責保険と労災保険はどちらも国から支払われるものなので自賠責保険と労災保険を同時には使うことができません。

労災保険と自賠責保険とのどちらを使うべきか

労災保険を使おうと労働基準監督署に相談に行くと自賠責保険を使うよう勧められますが素直に従って自賠責保険を使う必要はありません。これは法律で決まっているわけではないからです。下記の場合は自賠責保険よりも労災保険を使ったほうがメリットが大きくなります。

  1. 事故で自分のほうが過失割合が大きい場合
  2. 相手と過失割合が揉めている場合
  3. 相手が無保険車(自賠責保険)であった場合
  4. 相手が任意保険に未加入であった場合
  5. 車を盗難された時の事故などで所有者が運行供用者責任が認めない場合
武中
なぜこんなリスクの高いことを書くのかというと普段から素直に労働基準監督署の言うとおりに知てしまって損を知てしまった人を沢山みているからです。事前に知識があればそんな過ちをするはずがないのです

事故で自分のほうが過失割合が大きい場合

事故で自分側の過失割合が大きい場合は労災保険を使ったほうがメリットが大きくなります。その基準としては自分の過失割合が7割を超えた場合です。

自賠責保険は過失割合が7割を超えると損害補償が2割〜5割ほど減額されてしまいます。

しかし、労災保険は減額のような決まりがありません。そのため過失割合が大きい場合は労災保険を使ったほうがメリットが大きくなります。

武中
自分側の過失が多い時は労災保険を使ったほうが得ということです。

相手が無保険車(自賠責保険)であった場合

交通事故の相手が自賠責保険に未加入だった場合は自賠責保険から支給を受けることができないので労災保険を使うことで保険金を受け取ることができます。

労災保険の保険金は国から支払われますので労災保険を使うようにします。

武中
車全体の約3割程度は無保険車です。事故にあった時はそれなりの確率で遭遇するので知識として覚えておくと役に立ちます

車で職場や会社に通勤中に事故にあった起こした場合

自分の自家用車で通勤中に交通事故にあった場合は基本的に通勤災害となり事業主には責任は生じません、しかし仕事中に起きた事故であれば業務災害扱いとなり事業主に責任が発生します。

もし、社用車で通勤中に事故を起こした場合は事業主に責任が生じます。

例外もあり、自家用車で通勤中に事故をした時に会社側から自分で勝手に起こした事故だから会社の責任はなく労災は使えないと言われた場合でも自家用車を仕事でも使っていた場合は労災に認定されることもあるので労働基準監督署に相談することが大切です。

相手が任意保険に未加入であった場合

相手が自賠責保険にしか加入していなくて任意保険に加入していない場合は、自賠責保険よりも労災保険に請求したほう得になります。

自賠責保険の補償内容

  • 傷害: 120 万円
  • 後遺障害・死亡: 3,000 万円
  • 休業損害補償: 過去 3 ヶ月間の平均賃金の全額補償される

労災保険の補償内容

  • 治療費: 自己負担なし
  • 休業損害補償: 怪我が治るまで8割の金額が補償される

自賠責保険と労災保険の「休業特別支給金」の違い

労災保険にも自賠責保険にある「休業特別支給金」があります。

これは、通勤中や通勤中の労災事故で傷病を負った場合に事故のに遭わなかった時にもらえるはずの給料がもらえる支給金です。

この休業損害は自賠責保険あり、自賠責保険でも「休業特別支給金」が受け取ります。事故の相手が自賠責保険に加入していれば自賠責保険から給付してもらい自賠責保険未加入の場合は労災保険から給付してもらうのがいいでしょう。

  • 相手が自賠責保険に加入: 自賠責保険から「休業特別支給金」をもらう
  • 相手が自賠責保険に未加入: 労災保険から「休業特別支給金」をもらう

しかし両方から支給を受けると二重補填となるためそれができないように片方がしか選択できないようになっています。自分でどちらから支給を受けるのかを選ぶ必要があります。選び方は簡単です。

自賠責保険より労災保険のほうが支給される保険料が安くなる

事故をした相手が自賠責保険に加入していた場合は自賠責保険を使ったほうが支給される金額が多くなります。

  • 自賠責保険: 過去 3 ヶ月間の平均賃金の全額が支給される
  • 労災保険: 過去 3 ヶ月間の平均賃金の8割が支給される

このように自賠責保険と労災保険は支給される支給額が異なります。自賠責保険は過去 3 ヶ月間の平均賃金の全額が支給のに対して、労災保険は自賠責保険で支給される金額の8割の金額に支給となります。

たとえば、過去3ヶ月の平均賃金が30万円だった場合は、自賠責保険は30万円支給されますが、労災保険は8割になるため24万円となります。

自賠責保険と労災保険は診療報酬単価が違う

自賠責保険は自由診療扱いとなります。そのため治療費がとても高くなるのでもし相手が任意保険に加入している場合は任意保険で補償してもらえますが、未加入だった場合は不足分は実費負担となります。労災保険は自由診療ではないので自賠責保険での自由診療とくらべて医療費が約半額になります。

自由診療は病院が自由に治療内容を選択できるので労災保険や健康保険を使った診療とくらべて医療費がまず高いです。これは病院の利益となる治療内容を自由に選択できるからです。

自賠責保険を使った自由診療の場合、診療報酬単価は病院が自由に決められます。だいたいは1点20〜30円となるのが一般的です。

  • 健康保険: 1点10円
  • 労災保険: 1 点12円
  • 自賠責保険: 1点20〜30円

自賠責保険は治療費の限度額が120万円

自賠責保険で補償される範囲は下記の表の通りになります。また自賠責保険で補償される範囲は他人のみになります。他人とは「運転手、運行供用者以外」です。

自分の家族と関係ない人だけでなく同乗していた家族は補償の範囲内です。

対人補償 物損補償
傷害 120万円
(治療費/休業補償/慰謝料)
補償なし
死亡時 3,000万円
(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用)
後遺障害時 4,000万円
(逸失利益/治療費)

もし治療が長引いたりして治療費が高くなると限度額の120万円を超えてしまうことがあります。相手が任意保険に加入してれば120万円を超えた分は任意保険から補償してもらえますが、もし未加入だった場合は超過分は自己負担となります。

  • 自賠責保険の治療費(傷害): 120 万円が上限
  • 労災保険の治療費: 自己負担なし

労災保険の場合は、治療費の自己負担はなしです。そのため治療が長引いて高額な治療費が掛かったとしても負担はありません。

安くてもいいので自動車保険の任意保険と車両保険には加入しておく

このように事故を起こした時は自賠責保険と労災保険で補償され、不足分は任意保険で補償されます。しかし自賠責保険が使える事故は相手がいる事故で人身事故であることから自分が相手へ補償するケースも多いのです。

そのため保険料が安い任意保険でいいので必ず加入しておくようにして下さい。これはあなたが人生を棒に振らないためにとても大切なことです。もし加入していない場合は自己負担で補償しそれでも不足すれば自己破産することになります。

自動車保険には、多くの保険会社がありますが保険会社によって同じ保険の条件や補償内容であっても保険料は大きく異なりますし、条件によっても保険料は大幅に変わります。

そのため自動車保険に新しく加入する場合や安くても任意保険に加入する場合は、無料で使える自動車保険の一括見積もりサービスを利用することで高い保険料を払うということを回避でき、最安で無駄なく自動車保険に加入することができます。

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武中
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